歴史と文学の里・追分宿まちづくり協定
平成10年6月20日施行
景観形成住民協定
歴史と文学の里・追分宿まちづくり協定
(目的)
第1条 この協定は、歴史と文学に培われた、自然豊かな風景と落ち着いたふんいきをかもし出している、追分宿にふさわしい景観と住み良いまち
づくりを目的とします。
(名称)
第2条 この協定は、歴史と文学の里・追分宿まちづくり協定(以下「協定」
という。)といいます。
(協定区域)
第3条 この協定の適用を受ける区域は、東一里塚より西分去れに至る追分宿(別図1)とします。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の土地所有者並びに建物所有を目的とする地上権者及び賃借権者(以下「所有権者等」という。)のおおむね
3分の2以上の同意により締結します。
(協定の期間)
第5条 この協定の有効期間は、締結後10年間とします。但し、本協定を締結した者(以下「協定者」という。)の過半数の者が廃止の意思が無い場合は期間満了の翌日から更に10年間延長します。
(協定事項)
第6条 協定区域内で良好な景観、及び環境を守り造り上げる為に(別表景観についての基準)を定め目的の達成のため努めます。
(協定の代表)
第7条 協定の代表者は、追分区長とします。
(運営委員会の設置)
第8条 この協定を守るために運営委員会(以下「委員会」という。)を設置
いたします。
- 事務局は協定の代表者宅に置きます。
- 運営委員は、区三役、協定区域より選ばれた者若干名、有識者、及び代表者より選ばれた者により構成します。
- 運営委員の任期は2年とし、区の役員の任期と同じとします。
- 協定の代表者は、必要により委員会を招集する事が出来ます。
- 委員会は、景観づくり推進のために必要な研修会、指導、助言、資材の調達、その他景観形成上必要な事項を行うことが出来ます。
(新たな所有権者等の同意)
第9条 協定の締結された日以降において協定区域内の所有権者等になった者
については、協定の同意を求めていきます。
(権利の移転の引き継ぎ)
第10条 協定区域内の所有権者等が権利を移転しようとする時には、新たな権
利者に協定の目的等につき引き継ぎをするものとします。
(協定の変更及び廃止)
第11条 この協定の内容を変更及び廃止しようとするときには、協定者のおお
むね3分の2以上の同意によるものとします。
(その他)
第12条 協定の実施に当たり必要な事項、疑義が生じた場合は委員会において定めます。
附則
1,この協定は、平成10年 6月20日から施行します。
1,この協定書は、協定者全員に配布し、代表者宅に保管し、必要のある場合は閲覧できるものとします。
上記のとおり、私たちは景観形成住民協定を結びます。
平成10年6月20日
歴史と文学の里・追分宿まちづくり協定運営委員会
長野県北佐久郡軽井沢町追分491
追分区長 荒井 宏